KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2022.01.24

農業と社会保険


法人の場合は社会保険の加入義務が当然発生します。

法人ではなく、個人の場合においても常時5人以上雇用している場合は社会保険の強制適用となります。

これが、農業だと話が違ってきます。農業の場合は常時5人以上を雇用している場合でも社会保険の強制適用にはなりません。

これは他の業種と比べて非常に有利な制度です。

農業の他にも接客娯楽業、宗教業、サービス業等があります。

士業事務所も適用除外業種でしたが、令和4年10月から社会保険の加入が義務化される予定です。

農業は時間外労働の適用除外業種だったりと、他の業種に比べて特殊な扱いが多いです。

2022.01.16

技能実習生と特定技能の入管の監査


技能実習生と特定技能には入管の監査があります。特定技能は賃金台帳等の書類を3か月に1回の頻度で入管に提出が必要です。

入管では適切な労務管理がなされているかのチェックを行い、問題がある場合には労働基準監督署に通報します。

技能実習生の入管の監査は突然に入ります。

昔に比べて外国人管理組合に対するチェックが厳しくなり、今まで以上に労務管理が重要になってきます

2021.12.27

SRP2認証制度を取得しました


SRP2認証制度を取得しました。

SRP2とは社会保険労務士連合会が実施している個人情報保護の認証制度です。ガイドラインに従って個人情報が管理されている社会保険労務士事務所に認証制度が発行されます。

社会保険労務士はマイナンバーや従業員情報や給与情報など様々な機密情報を扱います。

弊社ではSRP2認証制度と共にサイバー攻撃や情報漏えいが起こった時の保険(サイバー保険)も完備しています。

リスクは色々なところに存在します。

保険を使わないことが一番ですが、万が一に備えることも重要です。

2021.12.26

外国人労働者と労働基準監督署


労働基準監督署で外国人労働者の方をよく見ます。「年休を取らせてくれない」、「残業が付かない」、「解雇された」など労働条件について担当者と話しています。

労働基準法では国籍による差別を禁止しているので、労基の担当者は当然そういった相談には対応します。場合によっては会社に立ち入ったりするかもしれません。

外国人だからといって労働基準法を遵守していなと、会社は大きなしっぺ返しをくらうことになります。

2021.12.16

助成金と年度替わり


 有期雇用労働者を正社員に転換した時の助成金としてキャリアップ助成金がありますが、今の時期は注意が必要です。

 キャリアップ助成金は正社員転換して、6か月間の賃金支払い後支給申請となります。令和3年12月に正社員転換しても申請は令和4年4月1日以降になります。

 これは非常に問題です!

キャリアップを含めてこういった助成金は申請時の条件を満たす必要があるからです。

 例えば令和3年度4月1日のキャリアップ助成金の条件が3%賃金アップだったとして、令和4年4月1日からの賃金アップ条件が5%(令和2年度は5%)だったとします。

 そうすると令和4年度4月1日以降に申請する条件として5%アップ条件が必要となってきますので、3%の賃金アップだと助成金の条件を満たさないことになります。

 就業規則の転換規定が変更になった場合には転換規定の変更が必要になってきます。

助成金を使うときは転換から申請まで年度内で行うのが理想です。