KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2021.12.27

SRP2認証制度を取得しました


SRP2認証制度を取得しました。

SRP2とは社会保険労務士連合会が実施している個人情報保護の認証制度です。ガイドラインに従って個人情報が管理されている社会保険労務士事務所に認証制度が発行されます。

社会保険労務士はマイナンバーや従業員情報や給与情報など様々な機密情報を扱います。

弊社ではSRP2認証制度と共にサイバー攻撃や情報漏えいが起こった時の保険(サイバー保険)も完備しています。

リスクは色々なところに存在します。

保険を使わないことが一番ですが、万が一に備えることも重要です。

2021.12.26

外国人労働者と労働基準監督署


労働基準監督署で外国人労働者の方をよく見ます。「年休を取らせてくれない」、「残業が付かない」、「解雇された」など労働条件について担当者と話しています。

労働基準法では国籍による差別を禁止しているので、労基の担当者は当然そういった相談には対応します。場合によっては会社に立ち入ったりするかもしれません。

外国人だからといって労働基準法を遵守していなと、会社は大きなしっぺ返しをくらうことになります。

2021.12.16

助成金と年度替わり


 有期雇用労働者を正社員に転換した時の助成金としてキャリアップ助成金がありますが、今の時期は注意が必要です。

 キャリアップ助成金は正社員転換して、6か月間の賃金支払い後支給申請となります。令和3年12月に正社員転換しても申請は令和4年4月1日以降になります。

 これは非常に問題です!

キャリアップを含めてこういった助成金は申請時の条件を満たす必要があるからです。

 例えば令和3年度4月1日のキャリアップ助成金の条件が3%賃金アップだったとして、令和4年4月1日からの賃金アップ条件が5%(令和2年度は5%)だったとします。

 そうすると令和4年度4月1日以降に申請する条件として5%アップ条件が必要となってきますので、3%の賃金アップだと助成金の条件を満たさないことになります。

 就業規則の転換規定が変更になった場合には転換規定の変更が必要になってきます。

助成金を使うときは転換から申請まで年度内で行うのが理想です。

2021.12.6

パートタイム求人と雇止め規定


 弊社では顧問先になって頂いたお客様のご要望に応じて、ハローワークインターネットサービスにおいて求人を出すサービスも行っています。

 お客様のところでアカウントを作成して頂き、そのアカウントの下に社労士用の子アカウントを作成します。その子アカウントを使ってハローワークインターネットで求人登録を行います。

 求人が来ない場合はお客様と話し合って、魅力的な求人になるように社内の規定を変えていきます。

1年間有期のパートタイムの求人を出した時に、ハローワークから連絡があり、

「パートタイムの雇止め規定はありますか?」と聞かれました。

問題社員対策の為にパートタイム用の就業規則も作成していましたし、嘘をつくわけにもいかないので、

「あります。」

と答えました。すると、まあなんということでしょう

求人に関する特記事項に「雇止め規定あり」とでかでかと掲載されているではありませんか。

ハローワークさんもう少し考えてくれなければ応募が来ないよ。

2021.12.3

労働者から選ばれる中小企業の特徴


中小企業家同友会で話を聞いていると、労働者から選ばれる中小企業には特徴があります。

① 社長の人格が魅力的であること

② 就業規則が整備されていること

のようです。

就業規則に年休規定や昇給などの項目が明確に規定されていると、この会社で働いているとどのような生活ができるのかイメージが湧きやすく、離職率の低下につながります。

10人以上の企業は就業規則の作成義務がありますが、10人未満の企業も労働者確保の観点から就業規則の整備が必要な時代になったのかもしれません。