KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2022.02.27

キャリアップ助成金の制度が変更になります


キャリアップ助成金の制度が令和4年4月1日から変更になります。

賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を六か月以上受けて雇用している有期または無期労働者

という項目が追加されました。

この改正により、正社員の賃金規程と契約社員等の賃金規程が就業規則で明確に分かれている会社でなければ、キャリアップ助成金が申請できないことになりました。

有期雇用から無期雇用への転換で28万5千円貰えた助成金も廃止となります。

助成金は申請時の制度が適用となります。

令和3年度に正社員転換したとしても、申請時に令和4年度なら令和4年度の規定が適用になります。

しっかりと確認しておきましょう。

2022.01.24

SRPⅡロゴマークがダウンロードできるようになりました。


個人情報が適切に管理されていると判断された事務所には、SRPⅡのロゴマークを張ることが許されます。このロゴマークは全国社会保険労務士連合会のホームページに個人アカウントでログインし、ロゴマークのJPGファイルをダウンロードして使用します。

JPGファイルですから、ホームページに張り付けたり、名刺を作るときに使用することも可能です。香川県ではSRPⅡ認証制度を取得している事務所が16社あります。(2022年1月)

社労士は顧問先の授業員情報を多く扱う士業です。

このロゴマークに恥じないように個人情報の適切な管理運営に努めなければなりません。

2022.01.24

出産手当金と育児休業給付


産前産後休業中(出産の前6週、後8週)に支払われる給付が出産手当金、産後8週を経過し、子供が1歳になるまで(育児休業)会社を休んだ場合に支給されるのが育児休業給付です。

この出産手当金と育児休業給付には決定的な違いがあります。

出産手当金は短時間労働をした日は給与額に関係なく支給されません。

育児休業給付は給与額に応じて支給額が変わります。

産前6週は強制休業期間ではないので、体調に合わせて短時間労働をお願いされるかもしれません。育児休業給付の規定と勘違いをし、給与額に応じて差額が支給されると思って勤務をしたら、産前6週間は出産手当金が全然支給されなかったなんてことにもなりかねません。

注意しましょう。

2022.01.24

農業と社会保険


法人の場合は社会保険の加入義務が当然発生します。

法人ではなく、個人の場合においても常時5人以上雇用している場合は社会保険の強制適用となります。

これが、農業だと話が違ってきます。農業の場合は常時5人以上を雇用している場合でも社会保険の強制適用にはなりません。

これは他の業種と比べて非常に有利な制度です。

農業の他にも接客娯楽業、宗教業、サービス業等があります。

士業事務所も適用除外業種でしたが、令和4年10月から社会保険の加入が義務化される予定です。

農業は時間外労働の適用除外業種だったりと、他の業種に比べて特殊な扱いが多いです。

2022.01.16

技能実習生と特定技能の入管の監査


技能実習生と特定技能には入管の監査があります。特定技能は賃金台帳等の書類を3か月に1回の頻度で入管に提出が必要です。

入管では適切な労務管理がなされているかのチェックを行い、問題がある場合には労働基準監督署に通報します。

技能実習生の入管の監査は突然に入ります。

昔に比べて外国人管理組合に対するチェックが厳しくなり、今まで以上に労務管理が重要になってきます