2023.03.19
パートタイム労働者の被用者保険拡大
岸田総理が最低賃金の上昇や被用者保険を拡大し、130万円の壁の是正を図ると発表して物議を醸しています。そもそも、時給1000円の労働者を社会保険に加入させた場合には社会保険の会社負担分が発生するので、ざっくり計算して時給1150円を人件費として計上しなくてはなりません。
その仕事がそれだけの価値を生み出す仕事ならいいのですが、時給1150円まで払ってそれ以下の価値しか生み出さない仕事の場合には、会社の損失にしかなりませんし、労働者も社会保険の負担分が発生し手取りが減ってしまいます。
考えられる流れとしては、今まで週30時間で社会保険の加入義務が発生する会社があるとします。その会社が週20時間で加入義務となった場合には、労働時間を抑えてもらってパートの数を雇うといった流れになると思います。
労働者側も社会保険の負担が発生するくらいなら、1つの会社で長時間働くよりも2つの会社で短時間働いた方が得ということになり、ダブルワークが増えるのでないかと考えています。
週20時間労働で社会保険の加入義務が発生するAとBという会社があったとします。それぞれの会社で週15時間づつ働いた場合には労働時間の合計は週30時間になりますが、社会保険の加入要件を満たしていないので、社会保険には加入しなくていいことになっています。(ABの合計年収で130万円の壁は守らなくてはなりませんが・・・)
社会保険料を取りたい政府と取られたくない労働者とのイタチごっこはまだまだ続きそうです。
2022.02.27
助成金と給与計算
助成金と給与計算は切っても切れない関係です。
助成金の担当者は正しく給与計算されているか申請対象月すべてチェックします。
残業手当や休日出勤手当がついているか、雇用保険の保険料は正しく計算されているかなどを
確認していきます。
正しい労務管理が実施されている会社でなければ助成金は申請できないと考えてよいでしょう。
2022.02.27
キャリアップ助成金の制度が変更になります
キャリアップ助成金の制度が令和4年4月1日から変更になります。
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を六か月以上受けて雇用している有期または無期労働者
という項目が追加されました。
この改正により、正社員の賃金規程と契約社員等の賃金規程が就業規則で明確に分かれている会社でなければ、キャリアップ助成金が申請できないことになりました。
有期雇用から無期雇用への転換で28万5千円貰えた助成金も廃止となります。
助成金は申請時の制度が適用となります。
令和3年度に正社員転換したとしても、申請時に令和4年度なら令和4年度の規定が適用になります。
しっかりと確認しておきましょう。
2022.01.24
SRPⅡロゴマークがダウンロードできるようになりました。
個人情報が適切に管理されていると判断された事務所には、SRPⅡのロゴマークを張ることが許されます。このロゴマークは全国社会保険労務士連合会のホームページに個人アカウントでログインし、ロゴマークのJPGファイルをダウンロードして使用します。
JPGファイルですから、ホームページに張り付けたり、名刺を作るときに使用することも可能です。香川県ではSRPⅡ認証制度を取得している事務所が16社あります。(2022年1月)
社労士は顧問先の授業員情報を多く扱う士業です。
このロゴマークに恥じないように個人情報の適切な管理運営に努めなければなりません。
2022.01.24
出産手当金と育児休業給付
産前産後休業中(出産の前6週、後8週)に支払われる給付が出産手当金、産後8週を経過し、子供が1歳になるまで(育児休業)会社を休んだ場合に支給されるのが育児休業給付です。
この出産手当金と育児休業給付には決定的な違いがあります。
出産手当金は短時間労働をした日は給与額に関係なく支給されません。
育児休業給付は給与額に応じて支給額が変わります。
産前6週は強制休業期間ではないので、体調に合わせて短時間労働をお願いされるかもしれません。育児休業給付の規定と勘違いをし、給与額に応じて差額が支給されると思って勤務をしたら、産前6週間は出産手当金が全然支給されなかったなんてことにもなりかねません。
注意しましょう。