KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.03.23

特定求職者雇用開発助成金


就業規則の作成をスポットで請け負ったお客様から連絡があり、

「労働局から助成金の案内が来ているから見に来て」

と言われて見に行ってみると、案の定「特定求職者雇用開発助成金」でした。

この助成金はハローワーク等の職業紹介所を通じて、

・60歳以上65歳未満

・身体・知的障碍者

・母子家庭の母等

等を雇用した場合に助成金が出る制度で、労働局から案内がいく数少ない助成金です。

この助成金の特徴はハローワークで雇用した場合には履歴が行政機関に残っていますので、

労働局からのお知らせに対象労働者の名前と助成金支給番号、雇用日等の情報が記入されています。

他の助成金に比べれば支給申請しやすく、用意する書類も少ないのが特徴ですが、助成金である限りは残業手当の支給や最低賃金の支払いが労働基準法や最低賃金法の基準を上回っていないと支給申請出来ません。

正確に言うと申請出来ても、支給決定までに至りません。

賃金台帳を拝見して問題ないことを確認し提出代行をOKしましたが、残業手当が正確に支払われていない場合には給与修正依頼書を添付して給与調整金を支払うなどをしなくてはなりません。

2023.03.23

働き方改革推進支援助成金


お客様から働き方改革推進支援助成金の入金があったと連絡がありました。

この助成金は労働時間を短縮するための機材を購入する費用を負担してくれる助成金で、助成金の要件が

・交付申請書を提出

・交付決定通知書を受け取る

・機材の発注

・労働時間短縮のための労働委員会の設置等

・年次有給休暇の計画的付与等の労使協定

・就業規則の整備

・支給申請書の提出

以上のような流れになります。この助成金の厄介なところは予算枠が決まっていて、予算枠がなくなり次第終了となる点です。

申請受付開始後比較的早い段階で交付申請書を労働局に持って行ったんですが、一次予算は無くなり追加予算を厚労省に申請中だと説明を受けました。

追加予算の決定が決まったので、事なきをえましたが予算が付かなかったら交付申請書の提出自体が無駄になってしまいます。

まあぶっちゃけあまりやりたくない助成金ですね。

2023.03.23

育児休業給付の延長


顧問先様の従業員の方が、

「希望する保育員に入園出来ないから育児休業を延長したい」

と相談があったと連絡を受けました。

育児休業を延長できる理由としては、

① 保育園に入園出来ない

② 配偶者の死亡

③ 配偶者の失踪、負傷

④ 配偶者との別居

⑤ 扶養を予定していた配偶者の産前産後

以上の要件がありますが、今回のケースでは①のケースになります。

①のケースの場合には、

・保育園に入れなかったことを証明する市町村より発行された証明書

が必要になります。その証明書をもってハローワークに行き延長手続きをするわけです。

この市町村の証明書ですが、発行基準が市町村によって違います。(市町村の証明書ですから)

顧問先様の従業員がお住まいの市町村では、

・入園を希望したが定員等により入園出来ないなどの面談実績があったら発行可能

としていたから事なきをえましたが、市町村によったら申し込んだ実績が必要という市町村もあると思います。保育園の入園の申し込みの際に市町村に確認されるといいかもしれません。

2023.03.23

両立支援等助成金


お客様から男性の育児休業給付(両立支援等助成金)の入金があったとご連絡を頂きました。

男性の育児休業助成金の支給要件が格段に厳しくなり、会社の就業規則等を色々整備しないと支給申請

出来なくなりました。

助成金を申請していて常々思うのは、金銭目的のために助成金を申請するには割が合わないが、

会社の制度を整備する目的で申請するには助成金はいい制度だと思います。

男性の育児休業給付の申請要件に、

・引継ぎ規定を整備していること

・雇用環境整備の措置を2以上行っていること

があります。

雇用環境整備措置とは会社側が育児休業を推進しているというパンフレットを掲示したり、推進責任者を選任したりすることです。

これらのことは人手不足が加速する中で労働者に選ばれる会社になるうえで必要なとこだと思いますし、既存従業員の従業員満足度に寄与すると思います。

この機会に会社の制度をより良い方向で整備したいという方はご連絡下さい。

2023.03.22

キャリアップ助成金について


顧問先様のキャリアアップ助成金申請が認められ、入金があったと連絡がありました。

助成金は一つでも間違えば申請出来なくなるので、神経を使います。

キャリアップ助成金の制度が令和4年10月1日以降の転換から要件が厳しくなり、

・「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

となり正社員への要件が厳しく厳格化されました。

非正社員の要件も厳しくなり、

・「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

となり、正社員と有期労働者等が明確に区別された就業規則が必要になりました。

申請自体は難しくなりましたが、助成金の趣旨からいえばいいことです。キャリアップ助成金は頑張っている有期労働者等を正社員で雇用し、安定した雇用機会を与えた上により仕事に頑張ってもらおうという趣旨の助成金です。

つまり、より会社の雇用制度設計を見直すきっかけを作る助成金になったと言えます。