2023.03.24
週休3日制を考える
大手企業を中心に週休3日制を導入する企業が増えています。中小企業では週休2日制もままならない企業が多いのに、大企業で週休3日制なんて導入されたら人材の大企業の集中化がさらに加速します。
週休3日制におけるアンケート結果で興味深いものがあり、
・週休3日正社員で給与は8割(8時間×4日)・・・・28.7%
・週休3日正社員で給与はそのまま(10時間×4日)・・・40.9%
という結果が出ています。
昔ながらの正社員を望む人は、
・週休2日制正社員で給与はそのまま(8時間×5日)・・・17.0%
しかいません。
この結果から、労働者の本音は「とにかく休みが欲しい!」といった点にあると思います。
中小企業の社長とお話してていつも思うことは、
「いくら給与を出せば人が来てくれるのか?」
といった質問をしてくる人が大勢います。
高度成長期でしたらこのような考え方は間違ってないと思います。この時代は男性が馬車馬のように働き、奥さんが専業主婦という時代でしたので男性がいくら給与を持って帰るかが重要視されていた時代ですから。
しかし、共働きが当たり前の時代になった令和において、この考え方はいかがなものかと思います。
給与は上げれば税金と社会保険(会社負担分も上昇)も上昇して労働者の手物にあまり残らないが、休みに税金はかかりません!
昔は中小企業の方が小回りが利いて大企業の先を進むことが出来た!
なんて言われた時代がありましたが、今では大企業の方が一歩先をいっているのかもしれません。
2023.03.24
試用期間中の解雇
試用期間中の解雇について質問をよく受けます。皆さん勘違いされていることは、「試用期間中ならどのような場合でも解雇出来る」
と間違った認識をしている点にあります。
試用期間を設ける場合は3カ月~6カ月が一般的で、業務内容が季節によって変動する等の理由があれば1年間の使用期間も可能です。しかし、2年とか3年とかの試用期間は公序良俗に違反して無効とされています。
本採用を拒否する理由として、
・遅刻欠席が多い
・所属長の指示に従わない
・健康状態(精神状態が含む)が悪い時
・暴力団等の団体と関わりがあるとき
などは認められますが、
・本人が努力をしているにもかかわらず物覚えが悪いとか
・会社の業績が悪くなったから人が必要なくなった
とかである場合の本採用拒否は認められません。
当初から期間の定めのない雇用契約を締結するのでなく、試用期間を目的とする有期契約労働を締結することを「試行雇用契約」といい近年採用する会社が増えています。
試用期間中の解雇や試行雇用契約に関しては就業規則に明示義務があり、トラブル回避のために就業規則を整備することも必要なことだと思います。
※「リスク回避型就業規則諸規定 日本法令」から抜粋
2023.03.23
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
建設業の顧問先様から、
「従業員が小型移動式クレーンの免許を取るんだけど、助成金とか出ないのかな?」
と連絡がありました。
建設業なら人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)が使えます。
この助成金で注意をしたい点は、
・半日の講義でも一日分の日給を支払わないと支給申請出来ない
といった点でしょう。
この顧問先様の従業員は玉掛け技能講習終了証を持っていたので、午前中の講義は免除でした。
午後からだけの講義だったので、半日分しか日給を支払っていなかったので担当から指摘がありました。
給与計算を受け持っている顧問先様で、賃金支払日前だったので社長に報告して一日分の日給で再計算することにより助成金を申請出来ました。これが支払日を超えてしまった場合には給与修正依頼書の提出が必要でした。
2023.03.23
特定求職者雇用開発助成金
就業規則の作成をスポットで請け負ったお客様から連絡があり、
「労働局から助成金の案内が来ているから見に来て」
と言われて見に行ってみると、案の定「特定求職者雇用開発助成金」でした。
この助成金はハローワーク等の職業紹介所を通じて、
・60歳以上65歳未満
・身体・知的障碍者
・母子家庭の母等
等を雇用した場合に助成金が出る制度で、労働局から案内がいく数少ない助成金です。
この助成金の特徴はハローワークで雇用した場合には履歴が行政機関に残っていますので、
労働局からのお知らせに対象労働者の名前と助成金支給番号、雇用日等の情報が記入されています。
他の助成金に比べれば支給申請しやすく、用意する書類も少ないのが特徴ですが、助成金である限りは残業手当の支給や最低賃金の支払いが労働基準法や最低賃金法の基準を上回っていないと支給申請出来ません。
正確に言うと申請出来ても、支給決定までに至りません。
賃金台帳を拝見して問題ないことを確認し提出代行をOKしましたが、残業手当が正確に支払われていない場合には給与修正依頼書を添付して給与調整金を支払うなどをしなくてはなりません。
2023.03.23
働き方改革推進支援助成金
お客様から働き方改革推進支援助成金の入金があったと連絡がありました。
この助成金は労働時間を短縮するための機材を購入する費用を負担してくれる助成金で、助成金の要件が
・交付申請書を提出
・交付決定通知書を受け取る
・機材の発注
・労働時間短縮のための労働委員会の設置等
・年次有給休暇の計画的付与等の労使協定
・就業規則の整備
・支給申請書の提出
以上のような流れになります。この助成金の厄介なところは予算枠が決まっていて、予算枠がなくなり次第終了となる点です。
申請受付開始後比較的早い段階で交付申請書を労働局に持って行ったんですが、一次予算は無くなり追加予算を厚労省に申請中だと説明を受けました。
追加予算の決定が決まったので、事なきをえましたが予算が付かなかったら交付申請書の提出自体が無駄になってしまいます。
まあぶっちゃけあまりやりたくない助成金ですね。