KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.03.27

娘の成長


第2子が生まれると知った娘がぬいぐるみを使ってお世話の練習をしています。

しっかりとオムツもはかせています。

2023.03.27

面接でどんな質問がOKでどんな質問がNGなのか


面接でどのような質問がOKでどのような質問がNGなのかという質問をよくされます。

職業安定法第三条では、
(均等待遇)

第三条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

と明記されています。
よって、

① 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地や社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族職業、収入、本人の資産情報
・容姿、スリーサイズ等、差別的評価につながる情報

② 思想および信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書

③ 労働組合への加入状況
・労働運動、学生運動、消費者運動、その他の社会運動に関する情報

原則として仕事に関係のない個人情報は収集してはならないとされています。これだけ、質問に制限があると会社側としても戸惑いますし、労働運動など会社側としてはやってほしくないというのが本音でしょう。

そこで、企業から提供された履歴書を元にSNSアカウント(裏アカも)を調査し、過激な発言をしていないかチェックしたり、CUBICなどの適正検査をする企業が増えています。

2023.03.26

事業主の特別加入


本日は労働保険事務組合の講習があります。労働保険事務組合とは円滑に労働保険料を国庫に納付するために結成された組織で、労働保険事務組合を介して労働保険に加入すると、

・労働保険の分割納付ができる

・事業主の特別加入が認められる

・離職票や労働保険納付事務を委託できる

などのメリットがあります。

特別加入をしておくと社長や役員に、労働災害が起こった時に労災保険が需給できたりします。

この特別加入が認められるためには、

・社長と同じ仕事をしている労働者が社内でいること

という条件が必要となっています。

とある会社で、

「販売業務だけ社長がやっている会社があって、販売業務中に労災が起こった時に特別加入の労災保険が需給できるのか?」

という質問を行政にしたときに、

「需給出来ない」

という回答を受けました。特別加入をされている方は一度確認をされるといいかもしれません。

2023.03.25

ハローワークからの紹介


「ハローワークからの紹介で求人者が来たが、条件を変えて採用してもいいのか?」

という質問を受けます。

例えば、

・経験者を希望していたが未経験者が来た

・高卒以上を募集していたが学歴が足りなかった

など、希望条件と違う労働者の方が来た時に、不採用にするのは惜しいので条件を変更して採用したいといったことがあります。

結論から言って

・双方の合意があれば問題がありません

私が住んでいる地域のハローワークの紹介状には、

・採用時ハローワークに掲示していた条件で採用したか

・条件を変更して採用したときに労働条件の明示をしたか

・条件を変更した理由は

などのチェック項目があります。

労働契約法8条では、

・労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる

と明記されていますし、民法上の契約自由の原則により信義則に反しない契約なら有効なはずです。

採用の際に、労働条件通知や労働契約書(署名捺印があるので労働契約書が望ましい)でしっかりと労働者との間で契約を結んでおくことが大切で、口約束は避けましょう。

しかし、ハローワークは採用実績や応募実績をデータに残しています。

明確な理由がない労働条件の変更は避けたほうが賢明でしょう。

2023.03.24

定年と助成金の関係


平成10年4月から定年は60歳以上であることが義務化されました。また、平成18年4月からは年金支給開始年齢の引き上げなどに対応して、65歳未満の定年の定めている場合には、「65歳までの継続雇用制度を規定しなくてはならない」とされました。

つまり、

・定年は60歳とし、本人が希望した場合は満65歳になるまで解雇事由に該当しない者は1年ごとの更新により再雇用するものとする

といった感じですね。

平成10年以前に作成した就業規則ですと、

・従業員の定年は男性60歳、女性55歳

とか、

・従業員の定年は55歳とする

といった就業規則があるかもしれません。では、そのような就業規則があった場合に55歳定年制という項目は有効か無効かという問題が出てきます。

結論から言って法令に違反する就業規則はその部分は無効になります。

助成金担当者は添付書類に就業規則がある場合には定年制の項目等をチェックして法令に違反していないか確認しています。

あと、所定労働時間が違うケースもありました。44時間の所定労働時間が認められない事業所で所定労働時間が40時間を超えていたとかですね。

このような定年制の項目や所定労働時間などが法令に認められない就業規則が提出された場合には、就業規則の変更や残業代を追加で支払って下さいと言われます。

変更した就業規則を持って行って、対象期間の給与を計算し直し給与を調整して審査を続行することになります。