KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.04.14

gmailと独自ドメイン


弊所では独自ドメインでメールアドレスを取っています。

gmailなどのフリーメールを使うと、

① 広告が頻繁に出てウザイ

② セキュリティ面などが不安

③ 迷惑メールが大量に送られてくる

などの問題があります。

迷惑メールはフィルターを使えば、自動的に仕分けしてくれますが大量にスパムメールが送られてきた場合には対処出来なくなる場合があるからです。

とある税理士さんとやり取りしていて、その方はgmailなんです。

メールを送っているはずなのに連絡がない・・・・・。

そして、メールを送って下さいと催促のメールが来ていました。

gmailなんて使っているからそんなことになるんだ!

ただの愚痴ですよ何か問題でも。

2023.03.29

時間外労働の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でよいのか?


タイムカードの集計作業をしている時に、

「時間外労働をどの程度細かく計算すればいいのか?」

と疑問に抱くかもしれません。

原則として1分単で時間外労働は計算しなくてはなりません。

1分単位で計算が出来ない場合は、15分単位の切り上げなら許されます。

17時42分まで働いていたなら、17時45分まで働いたことにして賃金を計算するのはOKですが、17時30分までで計算するのは違法です。

例外として

「1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」

という端数処理は認められています。

つまり、

・時間外労働を計算する上で、1時間以上の切り捨て時間があってはならない

という考え方です。

未払い残業代は行政指導の対象となります。

あなたの会社は労務管理はきちんとなされていますか?

2023.03.27

娘の成長


第2子が生まれると知った娘がぬいぐるみを使ってお世話の練習をしています。

しっかりとオムツもはかせています。

2023.03.27

面接でどんな質問がOKでどんな質問がNGなのか


面接でどのような質問がOKでどのような質問がNGなのかという質問をよくされます。

職業安定法第三条では、
(均等待遇)

第三条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。

と明記されています。
よって、

① 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地や社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族職業、収入、本人の資産情報
・容姿、スリーサイズ等、差別的評価につながる情報

② 思想および信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書

③ 労働組合への加入状況
・労働運動、学生運動、消費者運動、その他の社会運動に関する情報

原則として仕事に関係のない個人情報は収集してはならないとされています。これだけ、質問に制限があると会社側としても戸惑いますし、労働運動など会社側としてはやってほしくないというのが本音でしょう。

そこで、企業から提供された履歴書を元にSNSアカウント(裏アカも)を調査し、過激な発言をしていないかチェックしたり、CUBICなどの適正検査をする企業が増えています。

2023.03.26

事業主の特別加入


本日は労働保険事務組合の講習があります。労働保険事務組合とは円滑に労働保険料を国庫に納付するために結成された組織で、労働保険事務組合を介して労働保険に加入すると、

・労働保険の分割納付ができる

・事業主の特別加入が認められる

・離職票や労働保険納付事務を委託できる

などのメリットがあります。

特別加入をしておくと社長や役員に、労働災害が起こった時に労災保険が需給できたりします。

この特別加入が認められるためには、

・社長と同じ仕事をしている労働者が社内でいること

という条件が必要となっています。

とある会社で、

「販売業務だけ社長がやっている会社があって、販売業務中に労災が起こった時に特別加入の労災保険が需給できるのか?」

という質問を行政にしたときに、

「需給出来ない」

という回答を受けました。特別加入をされている方は一度確認をされるといいかもしれません。