KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.05.30

賃上げをすることは正しい選択なのか


消費者物価指数が上昇し、それに伴い中小企業でも盛んに賃上げが叫ばれています。

顧問先様から、

「賃上げをしたいがいくらくらい上げていいのかわからない」

という質問をされた時に、

「消費者物価指数の上昇に合わせて3%~4%の賃上げをする企業が多いみたいですが、御社にとって賃上げをすることは正しい選択肢なのですか?」

と聞くようにしています。

この物価上昇の流れは円安に起因しており、日銀は消費者物価指数の目標を2%に設定しています。

つまり、消費者物価指数に合わせて賃金を上昇させていこうとすると賃金を2%づつ上げ続けていかなくてはなりません。

尚且つ、手取りを2%上昇させるためには社会保険の会社負担分を合わせると、ざっくり計算して3%近く会社負担分が発生することになり、

毎年それだけの賃上げに耐えられる中小企業がどのくらいあるかと考えると疑問が残ります。

賃上げをすることは最後の手段で、

・ 一時金で物価上昇手当として支給する

・ 給料を上げずに休みを増やす(実質的な昇給になるが、不採算な仕事を切っていく)

・ 企業型確定拠出年金など税制優遇が高い制度を福利厚生として用いる

など、賃上げに頼らない様々な政策が必要になってくると思います。

2023.05.26

キャリアップ助成金の対象者がグループ会社に転籍となった場合


顧問先から、

「関連会社を作って従業員を転籍させたいが、キャリアップ助成金の対象者を転籍させた場合にはどうなるのか?」

という質問を受けた。

労働局からの答えは、

「転籍した場合には他の会社の期間は通算されない」

という答えでした。

つまり、有期雇用者の場合は6カ月の雇用要件がリセットされます。新たな会社で6カ月の有期雇用期間が必要となります。

では、正社員転換した労働者が転籍した場合にはどうなるか?

結論としてキャリアップ助成金は使えなくなります。

転籍した場合には他の会社の期間は通算されませんので、正社員転換後の期間通算は出来ません。

それに、キャリアップの条件として、

・子会社、関連会社、関係会社等の資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがない

という条件があります。

関連会社なので、転籍前の会社は密接な関係と言えます。

よって正規転換した労働者を申請前に転籍をさせてしまうと、キャリアップ助成金の要件から外れてしまうことになります。

当たり前と言えば当たり前ですね。

2023.05.26

特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)


顧問先の特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)の申請をしてきました。

特定求職者雇用開発助成金は、

・高齢者

・重度障害者

・母子家庭の母等

etc・・・・

の方を雇用した時に事業主に対して助成金が出る制度です。

この特定求職者雇用開発助成金ですが、対象労働者によって必要書類が違ってきたりします。

・高齢者 → 免許証のコピーや住民票

・障害者 → 障害者手帳

・母子家庭 → 母児家庭であることが確認できる書類

などが必要になってきます。この母子家庭であることが確認できる書類ですが、一般的には「児童扶養手当証明書」が用いられます。

母子家庭で一定収入以下の家庭には児童扶養手当が支給されます。

この証明書の存在自体を知らない人が結構います。(僕も初めて申請するまで知らなかった・・・・。)

特定求職者雇用開発助成金はハローワーク等の職業紹介所を通じて雇用に至ったことが要件になります。直接雇用だと要件に当てはまりません。

2023.04.14

gmailと独自ドメイン


弊所では独自ドメインでメールアドレスを取っています。

gmailなどのフリーメールを使うと、

① 広告が頻繁に出てウザイ

② セキュリティ面などが不安

③ 迷惑メールが大量に送られてくる

などの問題があります。

迷惑メールはフィルターを使えば、自動的に仕分けしてくれますが大量にスパムメールが送られてきた場合には対処出来なくなる場合があるからです。

とある税理士さんとやり取りしていて、その方はgmailなんです。

メールを送っているはずなのに連絡がない・・・・・。

そして、メールを送って下さいと催促のメールが来ていました。

gmailなんて使っているからそんなことになるんだ!

ただの愚痴ですよ何か問題でも。

2023.03.29

時間外労働の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でよいのか?


タイムカードの集計作業をしている時に、

「時間外労働をどの程度細かく計算すればいいのか?」

と疑問に抱くかもしれません。

原則として1分単で時間外労働は計算しなくてはなりません。

1分単位で計算が出来ない場合は、15分単位の切り上げなら許されます。

17時42分まで働いていたなら、17時45分まで働いたことにして賃金を計算するのはOKですが、17時30分までで計算するのは違法です。

例外として

「1カ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」

という端数処理は認められています。

つまり、

・時間外労働を計算する上で、1時間以上の切り捨て時間があってはならない

という考え方です。

未払い残業代は行政指導の対象となります。

あなたの会社は労務管理はきちんとなされていますか?