KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.06.6

企業の金融教育で法人税減税(企業型確定拠出年金)


企業が従業員に投資教育をした場合に法人税が減税される仕組みを導入すると一時期ニュースになりました。

インフレ率も上がってきていますので、日本人も現預金だけでなく株式投資等を含めた金融投資を本格的に始めていかなければならない時期に来ていると感じています。

弊所は香川県でも数少ない企業型確定拠出年金(DC)の代理店契約を結んでいる社労士事務所で、僕自身投資歴が20年以上あります。

ちなみに投資収入だけで中小企業のサラリーマンの年収くらい収益を生み出してます。(投資歴がない社労士や税理士に確定拠出年金を進められてもと個人的には思います。)

しかし、いざ企業型確定拠出年金の説明をしてみても、

・何をどうしていいのわからない

・損する可能性があるのでやらない

・貯金の方が安心する

なんて意見があり、日本人の投資嫌いは相当なものだなと感じています。

2023.05.30

顧問先以外助成金は受けない問題について


「顧問先以外の助成金は基本的には受付しません!」

こういった社労士が大半だと思います。

弊所も顧問先様には積極手に助成金を進めますが、顧問先以外から助成金を頼まれた場合には紹介元が誰かで判断し渋々やる程度です。そもそも社労士が助成金を嫌がる理由としたら下記の理由が挙げられます。

① 助成金が支給決定されるまで物凄く大変で、労力に見合った報酬が得られない(下手すれば報酬の時間単価が最低賃金を割ってしまう)

② 給与計算が正しく出来ているかわからない

③ そもそも提供された書類が正しいかどうかわからない(偽装がないかどうか)

etc・・・・

助成金には賃金台帳と出勤簿を添付するケースが多いのですが、助成金担当者は出勤簿と賃金台帳を確認し給与計算が正しく計算されているかチェックします。

・残業代は正しく支払われているか

・雇用保険の料率は間違っていないか

・最低賃金を下回っていないか

など事細かなチェックが入ります。

社労士が顧問にいない会社で正しく給与計算が出来ている会社をあまり見たことがありません。

就業規則、給与計算、出勤簿、労働局への計画書など色々な書類が不備なく揃って初めて助成金が支給されるわけです。

早い話、顧問先以外の助成金を申請しようとしても申請出来ないケースが多々あります。

無駄足になるケースが多いので、はなから仕事自体受任しない社労士が多いのだと思います。

2023.05.30

賃上げをすることは正しい選択なのか


消費者物価指数が上昇し、それに伴い中小企業でも盛んに賃上げが叫ばれています。

顧問先様から、

「賃上げをしたいがいくらくらい上げていいのかわからない」

という質問をされた時に、

「消費者物価指数の上昇に合わせて3%~4%の賃上げをする企業が多いみたいですが、御社にとって賃上げをすることは正しい選択肢なのですか?」

と聞くようにしています。

この物価上昇の流れは円安に起因しており、日銀は消費者物価指数の目標を2%に設定しています。

つまり、消費者物価指数に合わせて賃金を上昇させていこうとすると賃金を2%づつ上げ続けていかなくてはなりません。

尚且つ、手取りを2%上昇させるためには社会保険の会社負担分を合わせると、ざっくり計算して3%近く会社負担分が発生することになり、

毎年それだけの賃上げに耐えられる中小企業がどのくらいあるかと考えると疑問が残ります。

賃上げをすることは最後の手段で、

・ 一時金で物価上昇手当として支給する

・ 給料を上げずに休みを増やす(実質的な昇給になるが、不採算な仕事を切っていく)

・ 企業型確定拠出年金など税制優遇が高い制度を福利厚生として用いる

など、賃上げに頼らない様々な政策が必要になってくると思います。

2023.05.26

キャリアップ助成金の対象者がグループ会社に転籍となった場合


顧問先から、

「関連会社を作って従業員を転籍させたいが、キャリアップ助成金の対象者を転籍させた場合にはどうなるのか?」

という質問を受けた。

労働局からの答えは、

「転籍した場合には他の会社の期間は通算されない」

という答えでした。

つまり、有期雇用者の場合は6カ月の雇用要件がリセットされます。新たな会社で6カ月の有期雇用期間が必要となります。

では、正社員転換した労働者が転籍した場合にはどうなるか?

結論としてキャリアップ助成金は使えなくなります。

転籍した場合には他の会社の期間は通算されませんので、正社員転換後の期間通算は出来ません。

それに、キャリアップの条件として、

・子会社、関連会社、関係会社等の資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがない

という条件があります。

関連会社なので、転籍前の会社は密接な関係と言えます。

よって正規転換した労働者を申請前に転籍をさせてしまうと、キャリアップ助成金の要件から外れてしまうことになります。

当たり前と言えば当たり前ですね。

2023.05.26

特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)


顧問先の特定求職者雇用開発助成金(母子家庭)の申請をしてきました。

特定求職者雇用開発助成金は、

・高齢者

・重度障害者

・母子家庭の母等

etc・・・・

の方を雇用した時に事業主に対して助成金が出る制度です。

この特定求職者雇用開発助成金ですが、対象労働者によって必要書類が違ってきたりします。

・高齢者 → 免許証のコピーや住民票

・障害者 → 障害者手帳

・母子家庭 → 母児家庭であることが確認できる書類

などが必要になってきます。この母子家庭であることが確認できる書類ですが、一般的には「児童扶養手当証明書」が用いられます。

母子家庭で一定収入以下の家庭には児童扶養手当が支給されます。

この証明書の存在自体を知らない人が結構います。(僕も初めて申請するまで知らなかった・・・・。)

特定求職者雇用開発助成金はハローワーク等の職業紹介所を通じて雇用に至ったことが要件になります。直接雇用だと要件に当てはまりません。