KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2023.11.29

管理監督者の残業代について


ある中小企業で、

「管理監督者が残業代を請求するので困っている」

とご相談を受けました。

管理監督者(部長職や課長職)には残業手当を支払っていない会社がほとんどだと思いますが、この管理監督者の定義が曖昧で

① 経営への関わり

② 労務管理上の監督権

③ 実際の職務内容

④ 役職手当は適切な金額か

etc・・・・

などを総合して判断し、決定されます。

上記を満たす中小企業は少ないのではないでしょうか?

労働者の延長上で何となく管理職にして、何となく残業代を支払っていないと後々に残業代請求をされたなんて笑えないことになりそうです。

最近は弁護士が労働者に有利な情報を流し、訴訟を煽るケースが多くみられます。

この中小企業には、

「管理監督者の固定残業代」

をご提案させて頂きました。

部長や課長職にも一定の労働者だと配慮しつつ、固定残業代にすることによってダラダラ残業による人件費上昇を防ぐ狙いがあります。

固定残業代を入れるためには、

① 従業員への説明

② 就業規則への記載

③ 同意書の作成

④ 給与明細への固定残業代の表示

⑤ 時間管理や固定残業時間を超えそうな場合に許可制にするなど

様々なことが求められます。

※ リスク回避型就業規則諸規定 日本法令 から抜粋

2023.11.4

助成金対象者が退職(自己都合退職)してしまった時のお話


スポットで助成金を請け負っていたお客様から、

「対象労働者が退職を申して出ている」

という話がありました。

キャリアアップ助成金などの場合は、

※支給申請日において離職していない者であること

などの要件が必要になり、申請出来ません。

しかし、今回は特定求職者雇用開発助成金でしたので、

「特定求職者雇用開発助成金は対象労働者が退職しても在職期間に

応じて、申請出来ますのでご安心ください。」

とご説明差し上げました。

特定求職者雇用開発助成金は在職期間に応じて助成金申請出来ます。

様式三号にも対象労働者が退職している場合の離職理由と離職日を書く項目

があります。

ここで注意したい点は対象労働が退職する場合には、退職届の添付が必要です。

お客様に

「申請時には退職届が必要ですので、様式をメールでお送り致しますので、

退職時に署名捺印を貰っておいて下さい。」

とお伝えしておきました。

この助成金は後日支給申請し、入金があったとお客様からご連絡頂きました。

2023.07.16

退職証明書とは


退職証明書という書類は御存じでしょうか?

労働基準法22条では、

「労働者が退職する場合に、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の理由について証明書を請求した場合に、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」

と定められています。

ここで重要な点は、

「退職の理由」

が含まれている点でしょう。

問題社員が入退社を繰り返していく場合には履歴書にはだいたい、

「自己都合退職」

と書いていると思います。

解雇と自己都合退職では雲泥の差があります。

3カ月以内の短期間で辞めている場合などは、試用期間中の解雇かもしれませんので、退職証明書を求めてもいいかもしれません。

2023.06.22

就業規則と社内様式


新しい顧問先様から就業規則の作成依頼を頂きました。

この就業規則ですが、社内様式と併せて使わないと効力が半減してしまうのは御存じでしょうか?

・従業員が遅刻をした時 → 遅刻届出書

・休職をした時 → 休職に関する確認書等

・パソコンを支給した時 → 業務利用に関する誓約書

etc・・・・。

といった就業規則と一緒に様々な社内用紙を用意しておくと、従業員の問題行動に対して様々な

証拠を残していくとこになります。

いざ裁判になった時にその証拠が有利に働きます。

こういった証拠を残しておかないと、口約束や口頭注意だけになり言った言わないの争いになります。

2023.06.7

社会保険の扶養の範囲内で働きたい


顧問先様から、

「パート従業員が社会保険の扶養の範囲内で働きたいと言っているが、月々いくらくらいまでに抑えればいいの?」

という質問が来ました。

そういった質問に対してはまず、

「旦那さんはどこの会社にお勤めですか?」

と聞くようにしています。

会社員もしくは公務員は、

・民間の会社員(健康保険組合なし → 協会けんぽ加入)

・民間の会社員(健康保険組合あり → 健保組合に加入)

・公務員(国家公務員や地方公務員 → 共済組合に加入)

以上のように分類されると思います。

この健康保険組合や共済組合が厄介で、組合ごとに扶養の基準が違ったりします。顧問先のパート従業員の方は旦那さんが公務員で共済組合加入者でした。

この共済組合では3カ月の平均給与額が108,333円を超えたら扶養から外れるといった基準でした。

つまり、

・一カ月目 13万円

・二か月目 10万円

・三カ月目 10万円

三か月の平均が11万円なので、四カ月目から扶養から外れる!

というルールでした。

扶養に入るときの添付書類も健康保険組合によってまちまちで、扶養に入るために離職票を要求するところもあります。

その都度組合に確認するのが無難ですね。