2023.07.16
退職証明書とは
退職証明書という書類は御存じでしょうか?
労働基準法22条では、
「労働者が退職する場合に、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の理由について証明書を請求した場合に、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない」
と定められています。
ここで重要な点は、
「退職の理由」
が含まれている点でしょう。
問題社員が入退社を繰り返していく場合には履歴書にはだいたい、
「自己都合退職」
と書いていると思います。
解雇と自己都合退職では雲泥の差があります。
3カ月以内の短期間で辞めている場合などは、試用期間中の解雇かもしれませんので、退職証明書を求めてもいいかもしれません。
2023.06.22
就業規則と社内様式
新しい顧問先様から就業規則の作成依頼を頂きました。
この就業規則ですが、社内様式と併せて使わないと効力が半減してしまうのは御存じでしょうか?
・従業員が遅刻をした時 → 遅刻届出書
・休職をした時 → 休職に関する確認書等
・パソコンを支給した時 → 業務利用に関する誓約書
etc・・・・。
といった就業規則と一緒に様々な社内用紙を用意しておくと、従業員の問題行動に対して様々な
証拠を残していくとこになります。
いざ裁判になった時にその証拠が有利に働きます。
こういった証拠を残しておかないと、口約束や口頭注意だけになり言った言わないの争いになります。
2023.06.7
社会保険の扶養の範囲内で働きたい
顧問先様から、
「パート従業員が社会保険の扶養の範囲内で働きたいと言っているが、月々いくらくらいまでに抑えればいいの?」
という質問が来ました。
そういった質問に対してはまず、
「旦那さんはどこの会社にお勤めですか?」
と聞くようにしています。
会社員もしくは公務員は、
・民間の会社員(健康保険組合なし → 協会けんぽ加入)
・民間の会社員(健康保険組合あり → 健保組合に加入)
・公務員(国家公務員や地方公務員 → 共済組合に加入)
以上のように分類されると思います。
この健康保険組合や共済組合が厄介で、組合ごとに扶養の基準が違ったりします。顧問先のパート従業員の方は旦那さんが公務員で共済組合加入者でした。
この共済組合では3カ月の平均給与額が108,333円を超えたら扶養から外れるといった基準でした。
つまり、
・一カ月目 13万円
・二か月目 10万円
・三カ月目 10万円
三か月の平均が11万円なので、四カ月目から扶養から外れる!
というルールでした。
扶養に入るときの添付書類も健康保険組合によってまちまちで、扶養に入るために離職票を要求するところもあります。
その都度組合に確認するのが無難ですね。
2023.06.6
企業の金融教育で法人税減税(企業型確定拠出年金)
企業が従業員に投資教育をした場合に法人税が減税される仕組みを導入すると一時期ニュースになりました。
インフレ率も上がってきていますので、日本人も現預金だけでなく株式投資等を含めた金融投資を本格的に始めていかなければならない時期に来ていると感じています。
弊所は香川県でも数少ない企業型確定拠出年金(DC)の代理店契約を結んでいる社労士事務所で、僕自身投資歴が20年以上あります。
ちなみに投資収入だけで中小企業のサラリーマンの年収くらい収益を生み出してます。(投資歴がない社労士や税理士に確定拠出年金を進められてもと個人的には思います。)
しかし、いざ企業型確定拠出年金の説明をしてみても、
・何をどうしていいのわからない
・損する可能性があるのでやらない
・貯金の方が安心する
なんて意見があり、日本人の投資嫌いは相当なものだなと感じています。
2023.05.30
顧問先以外助成金は受けない問題について
「顧問先以外の助成金は基本的には受付しません!」
こういった社労士が大半だと思います。
弊所も顧問先様には積極手に助成金を進めますが、顧問先以外から助成金を頼まれた場合には紹介元が誰かで判断し渋々やる程度です。そもそも社労士が助成金を嫌がる理由としたら下記の理由が挙げられます。
① 助成金が支給決定されるまで物凄く大変で、労力に見合った報酬が得られない(下手すれば報酬の時間単価が最低賃金を割ってしまう)
② 給与計算が正しく出来ているかわからない
③ そもそも提供された書類が正しいかどうかわからない(偽装がないかどうか)
etc・・・・
助成金には賃金台帳と出勤簿を添付するケースが多いのですが、助成金担当者は出勤簿と賃金台帳を確認し給与計算が正しく計算されているかチェックします。
・残業代は正しく支払われているか
・雇用保険の料率は間違っていないか
・最低賃金を下回っていないか
など事細かなチェックが入ります。
社労士が顧問にいない会社で正しく給与計算が出来ている会社をあまり見たことがありません。
就業規則、給与計算、出勤簿、労働局への計画書など色々な書類が不備なく揃って初めて助成金が支給されるわけです。
早い話、顧問先以外の助成金を申請しようとしても申請出来ないケースが多々あります。
無駄足になるケースが多いので、はなから仕事自体受任しない社労士が多いのだと思います。