KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2021.12.6

パートタイム求人と雇止め規定


 弊社では顧問先になって頂いたお客様のご要望に応じて、ハローワークインターネットサービスにおいて求人を出すサービスも行っています。

 お客様のところでアカウントを作成して頂き、そのアカウントの下に社労士用の子アカウントを作成します。その子アカウントを使ってハローワークインターネットで求人登録を行います。

 求人が来ない場合はお客様と話し合って、魅力的な求人になるように社内の規定を変えていきます。

1年間有期のパートタイムの求人を出した時に、ハローワークから連絡があり、

「パートタイムの雇止め規定はありますか?」と聞かれました。

問題社員対策の為にパートタイム用の就業規則も作成していましたし、嘘をつくわけにもいかないので、

「あります。」

と答えました。すると、まあなんということでしょう

求人に関する特記事項に「雇止め規定あり」とでかでかと掲載されているではありませんか。

ハローワークさんもう少し考えてくれなければ応募が来ないよ。

2021.12.3

労働者から選ばれる中小企業の特徴


中小企業家同友会で話を聞いていると、労働者から選ばれる中小企業には特徴があります。

① 社長の人格が魅力的であること

② 就業規則が整備されていること

のようです。

就業規則に年休規定や昇給などの項目が明確に規定されていると、この会社で働いているとどのような生活ができるのかイメージが湧きやすく、離職率の低下につながります。

10人以上の企業は就業規則の作成義務がありますが、10人未満の企業も労働者確保の観点から就業規則の整備が必要な時代になったのかもしれません。

2021.11.30

助成金と労働条件通知書


労働者を雇用した時に労働条件を書面で労働者に明示しなくてはなりません。労働条件の明示で使われる書式が労働条件通知書になります。

採用時に労働条件通知書を作成していない企業がよくあります。労働条件通知書を作成していないと、助成金が受け取れない可能性があります。

例えばキャリアップ助成金(パートを正社員にする場合)ですが、必要となる書類をざっくりと説明すると、

① キャリアップ計画書の写し

② 労働条件通知(転換前、転換後)

③ 就業規則

④ 出勤簿

⑤ 賃金台帳

etc・・・・

になります。この転換前(採用時)の労働条件通知書を作成していないばかりに、助成金を申請できないケースが後をたちません。

キャリアップ助成金は結構金額が多く、1人当たり57万円頂けます。労働条件通知書の明示は採用時の事業主の義務になりますので、必ず作成するようにしましょう。

2021.11.29

機構の監査と入管の監査


技能実習生を受け入れている場合には、「入国管理局」と「外国人技能実習機構」の監査に対応しなくてはならない場合があります。

機構の監査は定期監査、入管の監査は不意打ち監査なんて仲間内では言われています。

入管の監査は「外国人の失踪者が出た!」ときなどに同じ外国人管理組合が所属する企業に突然にやって来る場合があります。

機構の監査も入管の監査も見る項目は賃金台帳です。

① 出勤時間や出勤日数は記録されているか

② 残業手当は正しく支払われているか

③ 最低賃金は下回っていないか

etc・・・・・

などが見られます。

外国人を受け入れている企業は正確な賃金計算が求められます。

2021.11.28

顧問先給与計算ソフトのご案内


弊社ではお客様(顧問契約を結んで頂いた方)のご希望に応じて、給与計算ソフトのご提供をさせて頂いております。

「給与計算を手計算している」、「給与計算ソフトは導入しているが古くなって使いづらい」、と言った声にお応えします。

導入の流れとしては、

① 給与をどのように計算しているかヒアリングさせて頂きます。

② 給与計算ソフトが使えそうなら顧問契約を結んで頂いた後にソフトの発注

③ 給与計算ソフトをインストール後、ソフトの設定

④ ソフトの整合性を確認するためにお客様と3カ月間給与計算(給与計算料金が発生)し、お客様との計算結果と比較します。

給与計算ソフトは年間保守契約が33000円かかりますが、導入費用は無料となっています。

ソフトの導入に当たっては先着5社までとさせて頂いており、既に2社ご契約させて頂いております。

是非ご検討下さい。