KONO YASUTAKA OFFICE
河野恭孝社会保険労務士事務所

NEWS


お知らせ

2025.02.2

積極財政


ユーチューブ界隈で緊縮財政をたたき、積極財政を推し進めようとする人が多数います。

ある鉄工所の社長が、

「日銀がもっと貨幣を発行してインフレにして景気を良くすればいいんだ」

と言っていたのを思い出します。

僕は決まってこう言います。

「日本は現預金の割合が多いから、インフレを起こす準備がまだ出来ていないんですよ。」

というと、積極財政の人はだいたい黙ります。

資本主義インフレの世界とは、

給与所得が300万で生活費が300万 金融資産が1000万だった時、

インフレ率2%で金融資産も2%上昇したと仮定すると、

生活費は306万になるが、金融資産が1020万になるので、

トータルで見ると資産が増えているという世界です。

よって、確定拠出年金(企業DC)等を活用して資産がインフレに耐えられるように

して、株化等の上昇により資産が膨れ上がり豊になっていくことが理想の世界となります。

給与所得もインフレによって増えることは、増えますが税金や社会保険等に

引かれるため、インフレ率に追い付くことはなかなか出来ません。

それが、現預金比率が50%を超えている日本で積極財政なんてやってしまうと、

日本は購買力を失い一気に貧乏になります。

2025.01.22

政府の賃上げについて


政府が中小企業の賃上げを要請しています。

ちなみに、物価が3%上昇すれば、給与を3%上げればいいというわけではありません。

税金や社会保険で手取りが減るため、それを補おうとすると4%くらい賃金を上昇させる

必要があります。

ちなみに、4%賃金を上昇させると、社会保険の会社負担がありますので4.6%

会社負担が増えることになります。売上と粗利と人件費の関係を考えると、

健全な企業発展には粗利における人件費比率を少なくとも60%以下、出来れば50%くらいにして

いかなくてはなりません。

そうなってくると、4.6%人件費が増えるということは売上で約9%(粗利率100%企業で)伸ばしていかなくて

はならないことになります。ちなみに、売上を伸ばすと消費税も増えます。

消費税は粗利にかかる税金ですので、給与を上げたとしても納税する消費税が減るわけではありません。

物価上昇率3%で売上を10%伸ばせる会社がどのくらいあるのだろう。

ちなみに、この10%という数字は、粗利率100%企業(例えば、会計事務所等)

で考えた数字なので、業界によって、必要な売上は変わります。

僕は常に言っています、

「給与を上げるのは簡単に出来るが、会社は苦しくなる。

休日を増やす、企業型確定拠出年金を導入する等給与以外でも出来ることをしていかなくては会社がもたない。」

ちなみに、企業型確定拠出年金の導入の必要性を説得しても、中小企業の社長はあまりピンとこないみたい

です。

2024.03.3

育児休業等支援コースの一般事業主行動計画とは


育児休業等支援コースの申請要件に、

・労働局に一般事業主行動計画を策定して届け出ていること

という条件があります。

この一般事業主行動計画が2種類あって、

・女性活躍推進法における一般事業主行動計画

・次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画

があります。

育児休業等支援コースは「次世代育成支援対策推進法」になります。

女性活躍推進法における一般事業主行動計画を届け出たとしても

助成金の要件には当てはまりません。

注意が必要ですね。

2024.02.2

妻を役員にする!その登記ちょっと待った


新しいお客様から社会保険の新規適用届の仕事を頂きました。登記簿を見て社長の奥さんが取締役になって、これを見た時にガックリします。法人成りをする時に税理士さんを探すことになるんですが、税理士さんは所得分散をする目的に奥様を取締役に勧める方が一定数いらっしゃいます。

社長一人が役員報酬を取るよりも、奥様と役員報酬を2人で取った方が税金面で得をするからです。年収600万円が1人よりも、年収300万円が2人の方が税金が安いといった感じですね。役員報酬としてとれる年収が6000万円くらいあり、2人で3000万円づつに分ける目的なら反対はしませんが、奥様を社会保険の扶養に入れる予定なのに、役員登記をしてしまっているのを見ると説明に困ります。

年金事務所の基本的な考え方として、

・役員は年収に関わらず社会保険に加入してもらう

これが大原則になります。

ただ社会保険に加入しなくていい非常勤役員という立場だと主張するなら、

・月々の収入が少ない

・株主総会の議事録に名前が無い

・会社での仕事量

etc・・・。

など厳しい条件があります。どうしても妻を役員にしたい!そして社会保険の扶養に入れたい!というなら会社を登記する予定地域の年金事務所の担当者に確認を取ってから登記されることをお勧めします。

2024.02.2

出張旅費規程の相談は税理士か社労士か


顧問のお客様から出張旅費規程のご相談を受けました。

出張旅費規程とは出張費用の取扱いを定めた規定のことで、出張費を明記しておくことによって会社から支給されるお金は非課税になる制度です。この出張旅費規程については就業規則に添付しているので、社労士の分野だと思われがちですが僕は税理士さんの分野だと思っています。

出張旅費規程は経費規定のことですので、この金額であれば税務署に課税されないといったラインを判断しなくてはなりません。

経費 → 税務署 → 税理士

よって、税理士さんの分野だと考えています。