2024.03.3
育児休業等支援コースの一般事業主行動計画とは
育児休業等支援コースの申請要件に、
・労働局に一般事業主行動計画を策定して届け出ていること
という条件があります。
この一般事業主行動計画が2種類あって、
・女性活躍推進法における一般事業主行動計画
・次世代育成支援対策推進法における一般事業主行動計画
があります。
育児休業等支援コースは「次世代育成支援対策推進法」になります。
女性活躍推進法における一般事業主行動計画を届け出たとしても
助成金の要件には当てはまりません。
注意が必要ですね。
2024.02.2
妻を役員にする!その登記ちょっと待った
新しいお客様から社会保険の新規適用届の仕事を頂きました。登記簿を見て社長の奥さんが取締役になって、これを見た時にガックリします。法人成りをする時に税理士さんを探すことになるんですが、税理士さんは所得分散をする目的に奥様を取締役に勧める方が一定数いらっしゃいます。
社長一人が役員報酬を取るよりも、奥様と役員報酬を2人で取った方が税金面で得をするからです。年収600万円が1人よりも、年収300万円が2人の方が税金が安いといった感じですね。役員報酬としてとれる年収が6000万円くらいあり、2人で3000万円づつに分ける目的なら反対はしませんが、奥様を社会保険の扶養に入れる予定なのに、役員登記をしてしまっているのを見ると説明に困ります。
年金事務所の基本的な考え方として、
・役員は年収に関わらず社会保険に加入してもらう
これが大原則になります。
ただ社会保険に加入しなくていい非常勤役員という立場だと主張するなら、
・月々の収入が少ない
・株主総会の議事録に名前が無い
・会社での仕事量
etc・・・。
など厳しい条件があります。どうしても妻を役員にしたい!そして社会保険の扶養に入れたい!というなら会社を登記する予定地域の年金事務所の担当者に確認を取ってから登記されることをお勧めします。
2024.02.2
出張旅費規程の相談は税理士か社労士か
顧問のお客様から出張旅費規程のご相談を受けました。
出張旅費規程とは出張費用の取扱いを定めた規定のことで、出張費を明記しておくことによって会社から支給されるお金は非課税になる制度です。この出張旅費規程については就業規則に添付しているので、社労士の分野だと思われがちですが僕は税理士さんの分野だと思っています。
出張旅費規程は経費規定のことですので、この金額であれば税務署に課税されないといったラインを判断しなくてはなりません。
経費 → 税務署 → 税理士
よって、税理士さんの分野だと考えています。
2023.11.29
管理監督者の残業代について
ある中小企業で、
「管理監督者が残業代を請求するので困っている」
とご相談を受けました。
管理監督者(部長職や課長職)には残業手当を支払っていない会社がほとんどだと思いますが、この管理監督者の定義が曖昧で
① 経営への関わり
② 労務管理上の監督権
③ 実際の職務内容
④ 役職手当は適切な金額か
etc・・・・
などを総合して判断し、決定されます。
上記を満たす中小企業は少ないのではないでしょうか?
労働者の延長上で何となく管理職にして、何となく残業代を支払っていないと後々に残業代請求をされたなんて笑えないことになりそうです。
最近は弁護士が労働者に有利な情報を流し、訴訟を煽るケースが多くみられます。
この中小企業には、
「管理監督者の固定残業代」
をご提案させて頂きました。
部長や課長職にも一定の労働者だと配慮しつつ、固定残業代にすることによってダラダラ残業による人件費上昇を防ぐ狙いがあります。
固定残業代を入れるためには、
① 従業員への説明
② 就業規則への記載
③ 同意書の作成
④ 給与明細への固定残業代の表示
⑤ 時間管理や固定残業時間を超えそうな場合に許可制にするなど
様々なことが求められます。
※ リスク回避型就業規則諸規定 日本法令 から抜粋
2023.11.4
助成金対象者が退職(自己都合退職)してしまった時のお話
スポットで助成金を請け負っていたお客様から、
「対象労働者が退職を申して出ている」
という話がありました。
キャリアアップ助成金などの場合は、
※支給申請日において離職していない者であること
などの要件が必要になり、申請出来ません。
しかし、今回は特定求職者雇用開発助成金でしたので、
「特定求職者雇用開発助成金は対象労働者が退職しても在職期間に
応じて、申請出来ますのでご安心ください。」
とご説明差し上げました。
特定求職者雇用開発助成金は在職期間に応じて助成金申請出来ます。
様式三号にも対象労働者が退職している場合の離職理由と離職日を書く項目
があります。
ここで注意したい点は対象労働が退職する場合には、退職届の添付が必要です。
お客様に
「申請時には退職届が必要ですので、様式をメールでお送り致しますので、
退職時に署名捺印を貰っておいて下さい。」
とお伝えしておきました。
この助成金は後日支給申請し、入金があったとお客様からご連絡頂きました。